マイホームの3,000万円特別控除とは?

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マイホームの3,000万円特別控除とは?

居住用財産の譲渡(マイホームの売却)をした場合、その譲渡益から最高3,000万円を差し引いて税額を
計算できる制度です。

譲渡所得の計算式
収入金額ー(取得費+譲渡費用)ー3,000万円控除=譲渡所得金額

譲渡益が3,000万円に満たない場合は、その金額までの控除となり、税額は0になります。
譲渡益が3,000万円を超える場合には、超える金額に対して、短期譲渡所得又は長期譲渡所得などの税率を
適用することになります。
この特例は前年、前々年に3,000万円控除や居住用の買換え特例、居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の
損益通算・繰越控除の特例、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例を受けていないことが
適用の前提条件になります。3,000万円控除は3年に一度しか適用できません。

申請方法
マイホームを譲渡した翌年2月16日から3月15日までの確定申告時期に、この特例を受ける旨の申告をする
必要があります。特に3,000万円控除を適用して計算した結果、税額が0になったとしても申告することが
適用を認めてもらえる前提条件になっています。申告に当たっては、売却した居住用不動産を管轄する
住民票の写し等が必要になります。