小規模宅地等の評価減の特例とは?
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小規模宅地等の評価減の特例とは?
被相続人の居住用や事業用であった宅地に高額な相続税を課した場合、被相続人が死亡した後、
相続人が居住したり、事業を引き継ぐことができなくなってしまいます。そこで、このような宅地
については、通常の評価額から一定割合の評価減を受ける事ができます。
この特例を利用する場合、特例を適用した場合の相続税額が0円となる場合でも、相続税の申告書の
提出が必要です。また、相続税のみで、贈与税にこの特例は利用できません。
特定居住用宅地等と特定事業用宅地等を併用する場合、合計730㎡まで適用可能です。