土地建物の評価額とは?

お役立ち情報

土地建物の評価額は?

相続税や贈与税を計算するときの財産の価額は、原則として時価で評価することとされています。
納税者自身が正確な時価を算出することは難しいため、財産の種類ごとに一定の評価方法(財産評価基本通達等)
が定められています。

■路線価方式  ➡ 市街地にある宅地の評価方法
宅地が面する道路ごとに付された1㎡あたりの価額(路線価
宅地については、路線価方式と倍率方式の2種類の評価方法があります。
)に宅地の面積(地積)を掛けて、宅地の評価額を計算。
評価額=路線価×地積

■倍率方式   ➡ 市街地以外で、路線価が定められていない郊外地や農村部などにある宅地の評価方法
宅地の固定資産税評価額に、国税局長が定めた一定割合を掛けて、宅地の評価額を計算する方法。

さらに宅地の評価については、自用地・借地権・貸宅地・貸家建付地に分類して評価していきます。
自用地の評価
評価額=路線価×奥行価格補正率×地積
※自用地以外の宅地は、この自用地の評価額をもとにして評価します。

借地権の評価
自用地評価額×借地権割合

貸宅地の評価
自用地評価額×(1-借地権割合)

貸家建付地の評価
自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

次回は小規模宅地等の評価減の特例についてご紹介します。