都市計画税とは?

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都市計画税とは?

都市計画事業等の費用にあてるために、市街化区域内のと土地および家屋の所有者に対して、
市町村が課税する目的税です。
※目的税とは、納税された金額の使い道が決まっている税金をいいます。
市街化区域内の土地・家屋が課税対象で、税額を算出するには、固定資産税評価額を基準とします。
固定資産税と一緒に納税通知書が送付され、固定資産税と併せて納付します。
固定資産税が、免税点未満の場合、都市計画税も課税されません。

都市計画税=課税標準額×0.3%(制限税率)
※制限税率とは、0.3%を上限として、各市町村が条例で税率を決定しています。

住宅用地については、以下の課税標準の特例があります。

200㎡までの小規模住宅用地の部分(小規模住宅用地)   ➡ 課税標準×1/3×0.3%
200㎡を超える一般住宅用地の部分(一般住宅用地)     ➡課税標準×2/3×0.3%