固定資産税・住宅用地の課税標準の特例とは?

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固定資産税・住宅用地の課税標準の特例とは?

宅地等に対する固定資産税の課税標準の特例は以下の通りです。

200㎡までの小規模住宅用地の部分(小規模住宅用地)  ➡ 評価額×1/6
200㎡を超える一般住宅用地の部分(一般住宅用地)   ➡ 評価額×1/3


小規模住宅用地
固定資産税=課税標準×1/6×1.4%

一般住宅用地
固定資産税=課税標準×1/3×1.4%

新築住宅の税額軽減特例
住宅を新築等した場合で、一定の条件を満たしたときは、新築後3年間または5年間、120㎡までの
部分について税額が1/2に軽減されます。

固定資産税=課税標準×1/3×1.4%
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この部分が半分になります

次回は、都市計画税についてご紹介します。