不動産を保有しているとかかる税金とは?

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不動産を保有しているとかかる税金とは?

固定資産税
土地・家屋・償却資産(これらを固定資産という)に毎年かけられる市町村税です。(地方税)
毎年1月1日現在、市町村の固定資産課税台帳に所有者として登録されている人にかかり、
土地・建物の固定資産税評価額は、3年に一度評価替えされます。(令和3年度評価替え年度)
売買等によって実際の所有者が変わっても登記簿等の名義変更手続きが1月1日現在において
済んでいない場合、前の所有者が納税義務者になります。

また、一定の住宅用地と新築家屋等には課税標準の特例、軽減措置等が設けられていますので、
評価額が、そのまま課税標準額にならない場合があり、納税は、毎年市町村町から送付される
納税通知書に従い、年4回にわけて支払います。

固定資産税=課税標準×1.4%

免税点
同一の市町村内に所有する固定資産税の課税標準額の合計が以下の場合、固定資産税はかかりません。
土地    ➡ 30万円未満
家屋    ➡ 20万円未満
償却資産  ➡ 150万円未満

次回は、固定資産税の住宅用地の課税標準の特例についてご紹介します。